国立教育政策研究所組織規則 第11条(情報支援課の所掌事務)
- 情報支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一教育に関する情報及び資料の収集、整理及び提供に関する調査及び研究に関し、国内の研究機関、大学その他の関係機関との連絡及び協力を行うこと。
- 二教育に関する情報及び資料を収集し、整理し、及び提供すること。
- 三国立教育政策研究所の所掌事務に係る調査及び研究の成果に関し、公表し、及び普及を行うこと。
- 四国内の教育関係機関及び教育関係者に対し、教育に関する情報及び資料の収集、整理及び提供に関する援助及び助言を行うこと。
この条文の基本情報
情報支援課の所掌事務とは何ですか?
定義情報支援課の所掌事務とは、国立教育政策研究所組織規則第11条に定められた規定で、「情報支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立教育政策研究所組織規則第11条(情報支援課の所掌事務)は、日本の国立教育政策研究所組織規則に含まれる条文です。
- 国立教育政策研究所組織規則第11条の条文原文は「情報支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 国立教育政策研究所組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 国立教育政策研究所組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国立教育政策研究所組織規則第11条の前の条は国立教育政策研究所組織規則第10条です。
- 国立教育政策研究所組織規則第11条の次の条は国立教育政策研究所組織規則第12条です。
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- 正式書式
国立教育政策研究所組織規則(平成十三年文部科学省令第三号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000080003 - 本サイト収録
国立教育政策研究所組織規則(平成十三年文部科学省令第三号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000080003/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。