国立教育政策研究所組織規則 第16条(生涯学習政策研究部の所掌事務)
生涯学習政策研究部は、生涯学習及び社会教育に関する政策に係る基礎的な事項の調査及び研究を行うこと(教育データサイエンスセンター及び社会教育実践研究センター並びに研究支援課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
この条文の基本情報
生涯学習政策研究部の所掌事務とは何ですか?
定義生涯学習政策研究部の所掌事務とは、国立教育政策研究所組織規則第16条に定められた規定で、「生涯学習政策研究部は、生涯学習及び社会教育に関する政策に係る基礎的な事項の調査及び研究を行うこと(教育データサイエンスセンター及び社会教育実践研究センター並びに…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立教育政策研究所組織規則第16条(生涯学習政策研究部の所掌事務)は、日本の国立教育政策研究所組織規則に含まれる条文です。
- 国立教育政策研究所組織規則第16条の条文原文は「生涯学習政策研究部は、生涯学習及び社会教育に関する政策に係る基礎的な事項の調査及び研究を行うこと(教育データサイエンスセンター及び社会教育実践研究センター並びに…」で始まります。
- 国立教育政策研究所組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 国立教育政策研究所組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国立教育政策研究所組織規則第16条の前の条は国立教育政策研究所組織規則第15条です。
- 国立教育政策研究所組織規則第16条の次の条は国立教育政策研究所組織規則第17条です。
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- 正式書式
国立教育政策研究所組織規則(平成十三年文部科学省令第三号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000080003 - 本サイト収録
国立教育政策研究所組織規則(平成十三年文部科学省令第三号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000080003/16
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