国立教育政策研究所組織規則 第18条(初等中等教育研究部の所掌事務)
初等中等教育研究部は、初等中等教育に関する政策に係る基礎的な事項の調査及び研究を行うこと(教育データサイエンスセンター、教育課程研究センター、生徒指導・進路指導研究センター及び幼児教育研究センター並びに研究支援課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
この条文の基本情報
初等中等教育研究部の所掌事務とは何ですか?
定義初等中等教育研究部の所掌事務とは、国立教育政策研究所組織規則第18条に定められた規定で、「初等中等教育研究部は、初等中等教育に関する政策に係る基礎的な事項の調査及び研究を行うこと(教育データサイエンスセンター、教育課程研究センター、生徒指導・進路指導…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立教育政策研究所組織規則第18条(初等中等教育研究部の所掌事務)は、日本の国立教育政策研究所組織規則に含まれる条文です。
- 国立教育政策研究所組織規則第18条の条文原文は「初等中等教育研究部は、初等中等教育に関する政策に係る基礎的な事項の調査及び研究を行うこと(教育データサイエンスセンター、教育課程研究センター、生徒指導・進路指導…」で始まります。
- 国立教育政策研究所組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 国立教育政策研究所組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国立教育政策研究所組織規則第18条の前の条は国立教育政策研究所組織規則第17条です。
- 国立教育政策研究所組織規則第18条の次の条は国立教育政策研究所組織規則第19条です。
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- 正式書式
国立教育政策研究所組織規則(平成十三年文部科学省令第三号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000080003 - 本サイト収録
国立教育政策研究所組織規則(平成十三年文部科学省令第三号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000080003/18
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