国立教育政策研究所組織規則 第31条(教育課程研究センターに置く部)
教育課程研究センターに、次の二部を置く。
この条文の基本情報
教育課程研究センターに置く部とは何ですか?
定義教育課程研究センターに置く部とは、国立教育政策研究所組織規則第31条に定められた規定で、「教育課程研究センターに、次の二部を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立教育政策研究所組織規則第31条(教育課程研究センターに置く部)は、日本の国立教育政策研究所組織規則に含まれる条文です。
- 国立教育政策研究所組織規則第31条の条文原文は「教育課程研究センターに、次の二部を置く。」で始まります。
- 国立教育政策研究所組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 国立教育政策研究所組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国立教育政策研究所組織規則第31条の前の条は国立教育政策研究所組織規則第30条です。
- 国立教育政策研究所組織規則第31条の次の条は国立教育政策研究所組織規則第32条です。
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- 正式書式
国立教育政策研究所組織規則(平成十三年文部科学省令第三号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000080003 - 本サイト収録
国立教育政策研究所組織規則(平成十三年文部科学省令第三号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000080003/31
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