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国立教育政策研究所組織規則 第54条(客員研究員)

  1. 国立教育政策研究所に、客員研究員を置くことができる。
  2. 2.客員研究員は、命を受けて、研究企画開発部、教育政策・評価研究部、生涯学習政策研究部、初等中等教育研究部、高等教育研究部、国際研究・協力部、教育データサイエンスセンター、教育課程研究センター、生徒指導・進路指導研究センター、幼児教育研究センター、社会教育実践研究センター及び文教施設研究センターの行う調査及び研究に参画する。
  3. 3.客員研究員は、非常勤とする。

この条文の基本情報

客員研究員とは何ですか?

定義客員研究員とは、国立教育政策研究所組織規則第54条に定められた規定で、「国立教育政策研究所に、客員研究員を置くことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立教育政策研究所組織規則第54条(客員研究員)は、日本の国立教育政策研究所組織規則に含まれる条文です。
  2. 国立教育政策研究所組織規則第54条の条文原文は「国立教育政策研究所に、客員研究員を置くことができる。」で始まります。
  3. 国立教育政策研究所組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  4. 国立教育政策研究所組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 国立教育政策研究所組織規則第54条の前の条は国立教育政策研究所組織規則第53条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立教育政策研究所組織規則(平成十三年文部科学省令第三号)第54条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000080003
  • 本サイト収録国立教育政策研究所組織規則(平成十三年文部科学省令第三号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000080003/54

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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