国立教育政策研究所組織規則 第6条(総務課の所掌事務)
- 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一国立教育政策研究所の職員の人事に関すること。
- 二国立教育政策研究所の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
- 三機密に関すること。
- 四所長の官印及び所印の保管に関すること。
- 五公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
- 六国立教育政策研究所の所掌事務に関する連絡調整に関すること(研究支援課の所掌に属するものを除く。)。
- 七評議員会の庶務に関すること。
- 八前各号に掲げるもののほか、国立教育政策研究所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
この条文の基本情報
総務課の所掌事務とは何ですか?
定義総務課の所掌事務とは、国立教育政策研究所組織規則第6条に定められた規定で、「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立教育政策研究所組織規則第6条(総務課の所掌事務)は、日本の国立教育政策研究所組織規則に含まれる条文です。
- 国立教育政策研究所組織規則第6条の条文原文は「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 国立教育政策研究所組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 国立教育政策研究所組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国立教育政策研究所組織規則第6条の前の条は国立教育政策研究所組織規則第5条です。
- 国立教育政策研究所組織規則第6条の次の条は国立教育政策研究所組織規則第7条です。
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- 正式書式
国立教育政策研究所組織規則(平成十三年文部科学省令第三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000080003 - 本サイト収録
国立教育政策研究所組織規則(平成十三年文部科学省令第三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000080003/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。