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国立教育政策研究所組織規則 第9条(研究企画開発部の所掌事務)

  1. 研究企画開発部は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一国立教育政策研究所の所掌事務に係る調査及び研究に関する総合的な計画を作成し、及び推進すること。
  3. 二国立教育政策研究所の所掌事務に係る調査及び研究の調整を行うこと。
  4. 三国立教育政策研究所の所掌事務に係る調査及び研究の評価を行うこと。
  5. 四教育に関する政策に係る基礎的な事項の調査及び研究のうち多数部門の協力を要する総合的なものを行うこと(教育データサイエンスセンター及び研究支援課の所掌に属するものを除く。)。
  6. 五教育に関する情報及び資料の収集、整理及び提供に関する調査及び研究を行うこと(研究支援課の所掌に属するものを除く。)。
  7. 六教育に関する政策に係る基礎的な事項の調査及び研究(前号に掲げるものを含む。)に関し、国内の研究機関、大学その他の関係機関との連絡及び協力を行うこと(教育データサイエンスセンター、教育課程研究センター、生徒指導・進路指導研究センター、幼児教育研究センター、社会教育実践研究センター及び文教施設研究センターの所掌に属するものを除く。)。
  8. 七教育に関する情報及び資料を収集し、整理し、及び提供すること。
  9. 八国立教育政策研究所の所掌事務に係る調査及び研究の成果に関し、公表し、及び普及を行うこと。
  10. 九国内の教育関係機関及び教育関係者に対し、教育(第七号に掲げる事項を含む。)に関する援助及び助言を行うこと(教育データサイエンスセンター、教育課程研究センター、生徒指導・進路指導研究センター、幼児教育研究センター、社会教育実践研究センター及び文教施設研究センターの所掌に属するものを除く。)。

この条文の基本情報

研究企画開発部の所掌事務とは何ですか?

定義研究企画開発部の所掌事務とは、国立教育政策研究所組織規則第9条に定められた規定で、「研究企画開発部は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立教育政策研究所組織規則第9条(研究企画開発部の所掌事務)は、日本の国立教育政策研究所組織規則に含まれる条文です。
  2. 国立教育政策研究所組織規則第9条の条文原文は「研究企画開発部は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 国立教育政策研究所組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  4. 国立教育政策研究所組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 国立教育政策研究所組織規則第9条の前の条は国立教育政策研究所組織規則第8条です。
  6. 国立教育政策研究所組織規則第9条の次の条は国立教育政策研究所組織規則第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立教育政策研究所組織規則(平成十三年文部科学省令第三号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000080003
  • 本サイト収録国立教育政策研究所組織規則(平成十三年文部科学省令第三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000080003/9

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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