文部科学省定員規則 第2条(本省及び各外局の各内部部局、各施設等機関及び各特別の機関別の定員)
本省及び各外局の各内部部局、各施設等機関及び各特別の機関別の定員は、前条に定める本省又は各外局別の定員の範囲内において、文部科学大臣が別に定める。
この条文の基本情報
本省及び各外局の各内部部局、各施設等機関及び各特別の機関別の定員とは何ですか?
定義本省及び各外局の各内部部局、各施設等機関及び各特別の機関別の定員とは、文部科学省定員規則第2条に定められた規定で、「本省及び各外局の各内部部局、各施設等機関及び各特別の機関別の定員は、前条に定める本省又は各外局別の定員の範囲内において、文部科学大臣が別に定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文部科学省定員規則第2条(本省及び各外局の各内部部局、各施設等機関及び各特別の機関別の定員)は、日本の文部科学省定員規則に含まれる条文です。
- 文部科学省定員規則第2条の条文原文は「本省及び各外局の各内部部局、各施設等機関及び各特別の機関別の定員は、前条に定める本省又は各外局別の定員の範囲内において、文部科学大臣が別に定める。」で始まります。
- 文部科学省定員規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 文部科学省定員規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 文部科学省定員規則第2条の前の条は文部科学省定員規則第1条です。
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- 正式書式
文部科学省定員規則(平成十三年文部科学省令第十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000080017 - 本サイト収録
文部科学省定員規則(平成十三年文部科学省令第十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000080017/2
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