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文部科学省定員規則 本文

  1. この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、平成十三年一月六日から施行する。
  2. 2.この本部令は、その施行の日に、文部科学省定員規則(平成十三年文部科学省令第十七号)となるものとする。
  3. 3.第一条の規定にかかわらず、文部科学省の本省の定員は、平成二十八年四月一日から同年九月三十日までの間においては、一、七九一人(うち、一人は、特別職の職員の定員とする。)とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 文部科学省定員規則本文は、日本の文部科学省定員規則に含まれる条文です。
  2. 文部科学省定員規則本文の条文原文は「この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。」で始まります。
  3. 文部科学省定員規則の公布日は平成13年1月6日です。
  4. 文部科学省定員規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式文部科学省定員規則(平成十三年文部科学省令第十七号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000080017
  • 本サイト収録文部科学省定員規則(平成十三年文部科学省令第十七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000080017/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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