文部科学省定員規則 本文
- この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、平成十三年一月六日から施行する。
- 2.この本部令は、その施行の日に、文部科学省定員規則(平成十三年文部科学省令第十七号)となるものとする。
- 3.第一条の規定にかかわらず、文部科学省の本省の定員は、平成二十八年四月一日から同年九月三十日までの間においては、一、七九一人(うち、一人は、特別職の職員の定員とする。)とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文部科学省定員規則本文は、日本の文部科学省定員規則に含まれる条文です。
- 文部科学省定員規則本文の条文原文は「この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。」で始まります。
- 文部科学省定員規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 文部科学省定員規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
文部科学省定員規則(平成十三年文部科学省令第十七号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000080017 - 本サイト収録
文部科学省定員規則(平成十三年文部科学省令第十七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000080017/main
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