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独立行政法人国立青少年教育振興機構に関する省令 第16条(積立金の処分に係る申請書の添付書類)

機構に係る独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第二十一条第二項に規定する文部科学省令で定める書類は、同条第一項に規定する中期目標の期間の最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表及び当該年度の損益計算書とする。

この条文の基本情報

積立金の処分に係る申請書の添付書類とは何ですか?

定義積立金の処分に係る申請書の添付書類とは、独立行政法人国立青少年教育振興機構に関する省令第16条に定められた規定で、「機構に係る独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第二十一条第二項に規定する文部科学省令で定める書類は、同条第一項に規定する中期目標の期間…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人国立青少年教育振興機構に関する省令第16条(積立金の処分に係る申請書の添付書類)は、日本の独立行政法人国立青少年教育振興機構に関する省令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人国立青少年教育振興機構に関する省令第16条の条文原文は「機構に係る独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第二十一条第二項に規定する文部科学省令で定める書類は、同条第一項に規定する中期目標の期間…」で始まります。
  3. 独立行政法人国立青少年教育振興機構に関する省令の公布日は平成13年3月30日です。
  4. 独立行政法人国立青少年教育振興機構に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 独立行政法人国立青少年教育振興機構に関する省令第16条の前の条は独立行政法人国立青少年教育振興機構に関する省令第15条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人国立青少年教育振興機構に関する省令(平成十三年文部科学省令第三十号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000080030
  • 本サイト収録独立行政法人国立青少年教育振興機構に関する省令(平成十三年文部科学省令第三十号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000080030/16

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