独立行政法人国立女性教育会館に関する省令 第1条(通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産)
独立行政法人国立女性教育会館(以下「会館」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第四十六条の二第一項又は第二項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第三十条第一項の中期計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第四十六条の二の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他文部科学大臣が定める財産とする。
この条文の基本情報
通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産とは何ですか?
定義通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産とは、独立行政法人国立女性教育会館に関する省令第1条に定められた規定で、「独立行政法人国立女性教育会館(以下「会館」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国立女性教育会館に関する省令第1条(通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産)は、日本の独立行政法人国立女性教育会館に関する省令に含まれる条文です。
- 独立行政法人国立女性教育会館に関する省令第1条の条文原文は「独立行政法人国立女性教育会館(以下「会館」という。」で始まります。
- 独立行政法人国立女性教育会館に関する省令の公布日は平成13年3月30日です。
- 独立行政法人国立女性教育会館に関する省令は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
- 独立行政法人国立女性教育会館に関する省令第1条の次の条は独立行政法人国立女性教育会館に関する省令第1条の2です。
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- 正式書式
独立行政法人国立女性教育会館に関する省令(平成十三年文部科学省令第三十一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000080031 - 本サイト収録
独立行政法人国立女性教育会館に関する省令(平成十三年文部科学省令第三十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000080031/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。