独立行政法人国立女性教育会館に関する省令 第8条(会計の原則)
- 会館の会計については、この省令の定めるところにより、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
- 2.金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
- 3.平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準は、この省令に準じるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
この条文の基本情報
会計の原則とは何ですか?
定義会計の原則とは、独立行政法人国立女性教育会館に関する省令第8条に定められた規定で、「会館の会計については、この省令の定めるところにより、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国立女性教育会館に関する省令第8条(会計の原則)は、日本の独立行政法人国立女性教育会館に関する省令に含まれる条文です。
- 独立行政法人国立女性教育会館に関する省令第8条の条文原文は「会館の会計については、この省令の定めるところにより、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。」で始まります。
- 独立行政法人国立女性教育会館に関する省令の公布日は平成13年3月30日です。
- 独立行政法人国立女性教育会館に関する省令は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
- 独立行政法人国立女性教育会館に関する省令第8条の前の条は独立行政法人国立女性教育会館に関する省令第6〜7条です。
- 独立行政法人国立女性教育会館に関する省令第8条の次の条は独立行政法人国立女性教育会館に関する省令第9条です。
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- 正式書式
独立行政法人国立女性教育会館に関する省令(平成十三年文部科学省令第三十一号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000080031 - 本サイト収録
独立行政法人国立女性教育会館に関する省令(平成十三年文部科学省令第三十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000080031/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。