独立行政法人国立美術館に関する省令 第2条(中期計画の作成・変更に係る事項)
- 国立美術館は、通則法第三十条第一項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始三十日前までに(国立美術館の最初の事業年度の属する中期計画については、国立美術館の成立後遅滞なく)、文部科学大臣に提出しなければならない。
- 2.国立美術館は、通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
中期計画の作成・変更に係る事項とは何ですか?
定義中期計画の作成・変更に係る事項とは、独立行政法人国立美術館に関する省令第2条に定められた規定で、「国立美術館は、通則法第三十条第一項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始三十日前までに(…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国立美術館に関する省令第2条(中期計画の作成・変更に係る事項)は、日本の独立行政法人国立美術館に関する省令に含まれる条文です。
- 独立行政法人国立美術館に関する省令第2条の条文原文は「国立美術館は、通則法第三十条第一項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始三十日前までに(…」で始まります。
- 独立行政法人国立美術館に関する省令の公布日は平成13年3月30日です。
- 独立行政法人国立美術館に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人国立美術館に関する省令第2条の前の条は独立行政法人国立美術館に関する省令第1条の4です。
- 独立行政法人国立美術館に関する省令第2条の次の条は独立行政法人国立美術館に関する省令第3条です。
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- 正式書式
独立行政法人国立美術館に関する省令(平成十三年文部科学省令第四十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000080040 - 本サイト収録
独立行政法人国立美術館に関する省令(平成十三年文部科学省令第四十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000080040/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。