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独立行政法人国立文化財機構に関する省令 第14条(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)

  1. 機構は、通則法第四十八条の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
  2. 一処分等に係る財産の内容及び評価額
  3. 二処分等の条件
  4. 三処分等の方法
  5. 四機構の業務運営上支障がない旨及びその理由
  6. 2.有形文化財(前条に規定する重要な財産であるものに限る。)の処分等について認可を受けようとするときは、前項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を申請書に記載しなければならない。
  7. 一処分等の相手方の氏名又は名称及び住所
  8. 二処分等が当該有形文化財の保存及び活用に資することとなる旨及びその理由

この条文の基本情報

通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請とは何ですか?

定義通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請とは、独立行政法人国立文化財機構に関する省令第14条に定められた規定で、「機構は、通則法第四十八条の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人国立文化財機構に関する省令第14条(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)は、日本の独立行政法人国立文化財機構に関する省令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人国立文化財機構に関する省令第14条の条文原文は「機構は、通則法第四十八条の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。」で始まります。
  3. 独立行政法人国立文化財機構に関する省令の公布日は平成13年3月30日です。
  4. 独立行政法人国立文化財機構に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 独立行政法人国立文化財機構に関する省令第14条の前の条は独立行政法人国立文化財機構に関する省令第13条です。
  6. 独立行政法人国立文化財機構に関する省令第14条の次の条は独立行政法人国立文化財機構に関する省令第14条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人国立文化財機構に関する省令(平成十三年文部科学省令第四十一号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000080041
  • 本サイト収録独立行政法人国立文化財機構に関する省令(平成十三年文部科学省令第四十一号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000080041/14

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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