臨床工学技士法第十七条第一項に規定する指定試験機関を指定する省令 本文
臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)第十七条第一項に規定する指定試験機関として次の者を指定する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 臨床工学技士法第十七条第一項に規定する指定試験機関を指定する省令本文は、日本の臨床工学技士法第十七条第一項に規定する指定試験機関を指定する省令に含まれる条文です。
- 臨床工学技士法第十七条第一項に規定する指定試験機関を指定する省令本文の条文原文は「臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)第十七条第一項に規定する指定試験機関として次の者を指定する。」で始まります。
- 臨床工学技士法第十七条第一項に規定する指定試験機関を指定する省令の公布日は平成13年3月30日です。
- 臨床工学技士法第十七条第一項に規定する指定試験機関を指定する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
臨床工学技士法第十七条第一項に規定する指定試験機関を指定する省令(平成十三年厚生労働省令第九十一号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100091 - 本サイト収録
臨床工学技士法第十七条第一項に規定する指定試験機関を指定する省令(平成十三年厚生労働省令第九十一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100091/main
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