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ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律施行規則 第1条(補償金の請求)

  1. ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成十三年法律第六十三号。以下「法」という。)第二条第一号に掲げる者であって、法第三条の規定により補償金の支給を受けようとするものは、次に掲げる事項を記載して署名又は記名押印した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
  2. 一請求者の氏名、性別、生年月日及び住所
  3. 二請求者が平成八年三月三十一日までの間に入所していた国内ハンセン病療養所において前号の氏名と異なる氏名を用いていた場合にあっては、当該国内ハンセン病療養所において用いていた氏名
  4. 三平成八年三月三十一日までの間に入所していたすべての国内ハンセン病療養所の名称
  5. 四前号の国内ハンセン病療養所について、それぞれ入所した年月日(退所した場合にあっては、入所した年月日及び退所した年月日)
  6. 五金融機関の預金口座への払込みを希望する者にあっては、当該金融機関の名称及び預金通帳の記号番号
  7. 六郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所又は郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であって郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。)での払渡しを希望する者(第五号に規定する者を除く。)にあっては、当該郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
  8. 七請求年月日
  9. 2.前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
  10. 一住民票の写しその他の前項第一号に掲げる事項を証明することができる書類
  11. 二請求者の生存を証明することができる書類
  12. 三前項第五号に規定する者にあっては、預金通帳の記号番号を明らかにすることができる書類
  13. 3.第一項の請求書は、現にハンセン病療養所に入所している者にあっては、当該ハンセン病療養所を経由して厚生労働大臣に提出するものとする。

この条文の基本情報

補償金の請求とは何ですか?

定義補償金の請求とは、ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律施行規則第1条に定められた規定で、「ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成十三年法律第六十三号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律施行規則第1条(補償金の請求)は、日本のハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律施行規則第1条の条文原文は「ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成十三年法律第六十三号。」で始まります。
  3. ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律施行規則の公布日は平成13年6月22日です。
  4. ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律施行規則第1条の次の条はハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律施行規則第1条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律施行規則(平成十三年厚生労働省令第百三十三号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100133
  • 本サイト収録ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律施行規則(平成十三年厚生労働省令第百三十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100133/1

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