個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則 第2条(委員会の委員の数)
委員会の委員の数は、東京紛争調整委員会にあっては三十六人、大阪紛争調整委員会にあっては二十一人、愛知紛争調整委員会にあっては十五人、北海道紛争調整委員会、埼玉紛争調整委員会、千葉紛争調整委員会及び神奈川紛争調整委員会にあっては十二人、茨城紛争調整委員会、長野紛争調整委員会、静岡紛争調整委員会、京都紛争調整委員会、兵庫紛争調整委員会、奈良紛争調整委員会及び福岡紛争調整委員会にあっては九人、その他の委員会にあっては六人とする。
この条文の基本情報
委員会の委員の数とは何ですか?
定義委員会の委員の数とは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「委員会の委員の数は、東京紛争調整委員会にあっては三十六人、大阪紛争調整委員会にあっては二十一人、愛知紛争調整委員会にあっては十五人、北海道紛争調整委員会、埼玉紛…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第2条(委員会の委員の数)は、日本の個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第2条の条文原文は「委員会の委員の数は、東京紛争調整委員会にあっては三十六人、大阪紛争調整委員会にあっては二十一人、愛知紛争調整委員会にあっては十五人、北海道紛争調整委員会、埼玉紛…」で始まります。
- 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則の公布日は平成13年9月19日です。
- 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第2条の前の条は個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第1条です。
- 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第2条の次の条は個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第3条です。
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- 正式書式
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則(平成十三年厚生労働省令第百九十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100191 - 本サイト収録
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則(平成十三年厚生労働省令第百九十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100191/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。