地域雇用開発促進法施行規則 第8条(法第十条第一項の厚生労働省令で定める事業)
- 法第十条第一項の厚生労働省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
- 一同意自発雇用創造地域内に所在する事業所の事業主であって新たな事業の分野への進出、事業の開始又は事業の改善に伴い当該同意自発雇用創造地域内に居住する求職者を雇い入れようとするものの相談に応じ、助言、指導、講習その他の援助を行う事業
- 二同意自発雇用創造地域内に居住する求職者又は当該同意自発雇用創造地域内に所在する事業所に被保険者として雇用されることとなっている者(当該同意自発雇用創造地域内に居住しているものに限る。)(次号において「求職者等」という。)に対して、就職又は職業に必要な知識及び技能を習得させるための講習その他の援助を行う事業
- 三同意自発雇用創造地域内に所在する事業所の事業の概要、当該事業所に係る求人及び前号に規定する講習その他の援助に関する情報を収集し、及び求職者等に対し提供し、並びに当該求職者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う事業
- 四前三号に掲げるもののほか、同意自発雇用創造地域における雇用の創造に資すると認められる事業
この条文の基本情報
法第十条第一項の厚生労働省令で定める事業とは何ですか?
定義法第十条第一項の厚生労働省令で定める事業とは、地域雇用開発促進法施行規則第8条に定められた規定で、「法第十条第一項の厚生労働省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域雇用開発促進法施行規則第8条(法第十条第一項の厚生労働省令で定める事業)は、日本の地域雇用開発促進法施行規則に含まれる条文です。
- 地域雇用開発促進法施行規則第8条の条文原文は「法第十条第一項の厚生労働省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。」で始まります。
- 地域雇用開発促進法施行規則の公布日は平成13年9月27日です。
- 地域雇用開発促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地域雇用開発促進法施行規則第8条の前の条は地域雇用開発促進法施行規則第7条です。
- 地域雇用開発促進法施行規則第8条の次の条は地域雇用開発促進法施行規則第9条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地域雇用開発促進法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百九十三号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100193 - 本サイト収録
地域雇用開発促進法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百九十三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100193/8
地域雇用開発促進法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。