放射性医薬品の製造及び取扱規則第三条第一項に規定する放射性物質等の廃棄の委託を受ける者を指定する省令 本文
放射性医薬品の製造及び取扱規則(昭和三十六年厚生省令第四号)第三条第一項に規定する放射性物質等の廃棄の委託を受ける者として次の者を指定する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性医薬品の製造及び取扱規則第三条第一項に規定する放射性物質等の廃棄の委託を受ける者を指定する省令本文は、日本の放射性医薬品の製造及び取扱規則第三条第一項に規定する放射性物質等の廃棄の委託を受ける者を指定する省令に含まれる条文です。
- 放射性医薬品の製造及び取扱規則第三条第一項に規定する放射性物質等の廃棄の委託を受ける者を指定する省令本文の条文原文は「放射性医薬品の製造及び取扱規則(昭和三十六年厚生省令第四号)第三条第一項に規定する放射性物質等の廃棄の委託を受ける者として次の者を指定する。」で始まります。
- 放射性医薬品の製造及び取扱規則第三条第一項に規定する放射性物質等の廃棄の委託を受ける者を指定する省令の公布日は平成13年9月28日です。
- 放射性医薬品の製造及び取扱規則第三条第一項に規定する放射性物質等の廃棄の委託を受ける者を指定する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
放射性医薬品の製造及び取扱規則第三条第一項に規定する放射性物質等の廃棄の委託を受ける者を指定する省令(平成十三年厚生労働省令第二百号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100200 - 本サイト収録
放射性医薬品の製造及び取扱規則第三条第一項に規定する放射性物質等の廃棄の委託を受ける者を指定する省令(平成十三年厚生労働省令第二百号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100200/main
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