医療法施行規則第三十条の十四の二第一項の診療用放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物の廃棄の委託を受ける者を指定する省令 本文
医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第三十条の十四の二第一項に規定する診療用放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物の廃棄の委託を受ける者として次の者を指定する。
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- 医療法施行規則第三十条の十四の二第一項の診療用放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物の廃棄の委託を受ける者を指定する省令本文は、日本の医療法施行規則第三十条の十四の二第一項の診療用放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物の廃棄の委託を受ける者を指定する省令に含まれる条文です。
- 医療法施行規則第三十条の十四の二第一項の診療用放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物の廃棄の委託を受ける者を指定する省令本文の条文原文は「医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第三十条の十四の二第一項に規定する診療用放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物の廃棄の委託を受ける者…」で始まります。
- 医療法施行規則第三十条の十四の二第一項の診療用放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物の廃棄の委託を受ける者を指定する省令の公布日は平成13年9月28日です。
- 医療法施行規則第三十条の十四の二第一項の診療用放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物の廃棄の委託を受ける者を指定する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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医療法施行規則第三十条の十四の二第一項の診療用放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物の廃棄の委託を受ける者を指定する省令(平成十三年厚生労働省令第二百二号)本文 - 官報・e-Gov
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医療法施行規則第三十条の十四の二第一項の診療用放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物の廃棄の委託を受ける者を指定する省令(平成十三年厚生労働省令第二百二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100202/main
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