確定拠出年金運営管理機関に関する命令 第1条(登録の申請等)
確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号。以下「法」という。)第八十八条第一項の登録を受けようとする者は、様式第一号により作成した法第八十九条第一項の登録申請書に、同条第二項の規定による書類を添付して、厚生労働大臣及び内閣総理大臣(以下「主務大臣」という。)に提出しなければならない。
この条文の基本情報
登録の申請等とは何ですか?
定義登録の申請等とは、確定拠出年金運営管理機関に関する命令第1条に定められた規定で、「確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定拠出年金運営管理機関に関する命令第1条(登録の申請等)は、日本の確定拠出年金運営管理機関に関する命令に含まれる条文です。
- 確定拠出年金運営管理機関に関する命令第1条の条文原文は「確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号。」で始まります。
- 確定拠出年金運営管理機関に関する命令の公布日は平成13年7月23日です。
- 確定拠出年金運営管理機関に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 確定拠出年金運営管理機関に関する命令第1条の次の条は確定拠出年金運営管理機関に関する命令第2条です。
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- 正式書式
確定拠出年金運営管理機関に関する命令(平成十三年内閣府・厚生労働省令第六号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000102006 - 本サイト収録
確定拠出年金運営管理機関に関する命令(平成十三年内閣府・厚生労働省令第六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000102006/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。