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確定拠出年金運営管理機関に関する命令 第3条(登録申請書に添付する書類)

  1. 法第八十九条第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類にあっては、登録申請の日前三月以内に発行されたものに限る。)とする。
  2. 一役員の住民票の抄本又はこれに代わる書面
  3. 二様式第二号により作成した役員の履歴書
  4. 三定款若しくは寄附行為又はこれらに代わる書面
  5. 四登記事項証明書又はこれに代わる書面
  6. 五登録申請者が他の事業を営んでいるときは、当該事業の業務の内容及び方法、損失の危険の管理方法並びに業務の分掌方法を記載した書類
  7. 六登録申請の日を含む事業年度の前事業年度の貸借対照表、損益計算書及び利益処分計算書若しくは損失処理計算書又はこれらに代わる書面。ただし、登録申請の日を含む事業年度に設立された法人にあっては、会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百三十五条第一項及び第六百十七条第一項の規定により設立の時に作成する貸借対照表又はこれらに代わる書面
  8. 七前各号に掲げるもののほか、登録に当たって必要な書類
  9. 2.法第八十九条第二項の法第九十一条第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面は、様式第三号により作成しなければならない。

この条文の基本情報

登録申請書に添付する書類とは何ですか?

定義登録申請書に添付する書類とは、確定拠出年金運営管理機関に関する命令第3条に定められた規定で、「法第八十九条第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類にあっては、登録申請の日前三月以内に発行されたものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 確定拠出年金運営管理機関に関する命令第3条(登録申請書に添付する書類)は、日本の確定拠出年金運営管理機関に関する命令に含まれる条文です。
  2. 確定拠出年金運営管理機関に関する命令第3条の条文原文は「法第八十九条第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類にあっては、登録申請の日前三月以内に発行されたものに限る。」で始まります。
  3. 確定拠出年金運営管理機関に関する命令の公布日は平成13年7月23日です。
  4. 確定拠出年金運営管理機関に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 確定拠出年金運営管理機関に関する命令第3条の前の条は確定拠出年金運営管理機関に関する命令第2条です。
  6. 確定拠出年金運営管理機関に関する命令第3条の次の条は確定拠出年金運営管理機関に関する命令第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式確定拠出年金運営管理機関に関する命令(平成十三年内閣府・厚生労働省令第六号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000102006
  • 本サイト収録確定拠出年金運営管理機関に関する命令(平成十三年内閣府・厚生労働省令第六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000102006/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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