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確定拠出年金運営管理機関に関する命令 第8条(書類の閲覧)

  1. 法第九十六条の確定拠出年金運営管理機関が備え置く書類は、次に掲げる事項を記載した書類とする。
  2. 一商号又は名称、住所、確定拠出年金運営管理業に係る登録年月日及び登録番号
  3. 二役員の氏名及び役職名
  4. 三運営管理業務に従事する使用人の数
  5. 四営業所の名称及び所在地
  6. 五運営管理業務の種類及び実施方法
  7. 六確定拠出年金運営管理業の他に事業を営んでいるときは、当該事業の業務内容
  8. 七直近五事業年度における運営管理業務の状況
  9. 2.前項の書類の内容が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下同じ。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして備え置かれるときは、当該記録の備置きをもって法第九十六条の書類の備置きに代えることができる。この場合において、確定拠出年金運営管理機関は、当該記録が滅失し、又は損傷することを防止するために必要な措置を講じなければならない。

この条文の基本情報

書類の閲覧とは何ですか?

定義書類の閲覧とは、確定拠出年金運営管理機関に関する命令第8条に定められた規定で、「法第九十六条の確定拠出年金運営管理機関が備え置く書類は、次に掲げる事項を記載した書類とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 確定拠出年金運営管理機関に関する命令第8条(書類の閲覧)は、日本の確定拠出年金運営管理機関に関する命令に含まれる条文です。
  2. 確定拠出年金運営管理機関に関する命令第8条の条文原文は「法第九十六条の確定拠出年金運営管理機関が備え置く書類は、次に掲げる事項を記載した書類とする。」で始まります。
  3. 確定拠出年金運営管理機関に関する命令の公布日は平成13年7月23日です。
  4. 確定拠出年金運営管理機関に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 確定拠出年金運営管理機関に関する命令第8条の前の条は確定拠出年金運営管理機関に関する命令第7条の3です。
  6. 確定拠出年金運営管理機関に関する命令第8条の次の条は確定拠出年金運営管理機関に関する命令第9条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式確定拠出年金運営管理機関に関する命令(平成十三年内閣府・厚生労働省令第六号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000102006
  • 本サイト収録確定拠出年金運営管理機関に関する命令(平成十三年内閣府・厚生労働省令第六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000102006/8

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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