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農林水産省定員規則 第2条(本省及び各外局の各内部部局、各施設等機関、特別の機関及び各地方支分部局別の定員)

本省及び各外局の各内部部局、各施設等機関、特別の機関及び各地方支分部局別の定員は、前条に定める本省又は各外局別の定員の範囲内において、農林水産大臣が別に定める。

この条文の基本情報

本省及び各外局の各内部部局、各施設等機関、特別の機関及び各地方支分部局別の定員とは何ですか?

定義本省及び各外局の各内部部局、各施設等機関、特別の機関及び各地方支分部局別の定員とは、農林水産省定員規則第2条に定められた規定で、「本省及び各外局の各内部部局、各施設等機関、特別の機関及び各地方支分部局別の定員は、前条に定める本省又は各外局別の定員の範囲内において、農林水産大臣が別に定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林水産省定員規則第2条(本省及び各外局の各内部部局、各施設等機関、特別の機関及び各地方支分部局別の定員)は、日本の農林水産省定員規則に含まれる条文です。
  2. 農林水産省定員規則第2条の条文原文は「本省及び各外局の各内部部局、各施設等機関、特別の機関及び各地方支分部局別の定員は、前条に定める本省又は各外局別の定員の範囲内において、農林水産大臣が別に定める。」で始まります。
  3. 農林水産省定員規則の公布日は平成13年1月6日です。
  4. 農林水産省定員規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 農林水産省定員規則第2条の前の条は農林水産省定員規則第1条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林水産省定員規則(平成十三年農林水産省令第二十七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000200027
  • 本サイト収録農林水産省定員規則(平成十三年農林水産省令第二十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000200027/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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