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農林水産省定員規則 第3条(経過措置)

この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。

この条文の基本情報

経過措置とは何ですか?

定義経過措置とは、農林水産省定員規則第3条に定められた規定で、「この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林水産省定員規則第3条(経過措置)は、日本の農林水産省定員規則に含まれる条文です。
  2. 農林水産省定員規則第3条の条文原文は「この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそ…」で始まります。
  3. 農林水産省定員規則の公布日は平成13年1月6日です。
  4. 農林水産省定員規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林水産省定員規則(平成十三年農林水産省令第二十七号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000200027
  • 本サイト収録農林水産省定員規則(平成十三年農林水産省令第二十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000200027/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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