農林水産省定員規則 本文
- この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、平成十三年一月六日から施行する。
- 2.この本部令は、その施行の日に、農林水産省定員規則(平成十三年農林水産省令第二十七号)となるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林水産省定員規則本文は、日本の農林水産省定員規則に含まれる条文です。
- 農林水産省定員規則本文の条文原文は「この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。」で始まります。
- 農林水産省定員規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 農林水産省定員規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農林水産省定員規則(平成十三年農林水産省令第二十七号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000200027 - 本サイト収録
農林水産省定員規則(平成十三年農林水産省令第二十七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000200027/main
農林水産省定員規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。