受講中の講座ブックマーク無料で登録

独立行政法人農林水産消費安全技術センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令 第4条(業務方法書の記載事項)

  1. センターに係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
  2. 一センター法第十条第一項第一号に規定する調査及び分析並びにこれらに関する情報の提供に関する事項
  3. 二センター法第十条第一項第二号に規定する技術上の情報の収集、整理及び提供に関する事項
  4. 三センター法第十条第一項第三号に規定する農林物資及び食品(酒類を除く。)の検査に関する事項
  5. 四センター法第十条第一項第四号に規定する評価及び指導に関する事項
  6. 五センター法第十条第一項第五号に規定する技術上の調査及び指導に関する事項
  7. 六センター法第十条第一項第六号に規定する調査及び研究並びに講習に関する事項
  8. 七センター法第十条第一項第七号に規定する検査に関する事項
  9. 八センター法第十条第一項第八号に規定する検定及び表示に関する事項
  10. 九センター法第十条第一項第九号に規定する技術上の調査及び指導に関する事項
  11. 十センター法第十条第一項第十号に規定する調査に関する事項
  12. 十一センター法第十条第二項第一号に規定する立入検査及び質問に関する事項
  13. 十二センター法第十条第二項第二号に規定する立入検査及び質問に関する事項
  14. 十三センター法第十条第二項第三号に規定する立入検査及び質問に関する事項
  15. 十四センター法第十条第二項第四号に規定する立入検査、質問及び収去に関する事項
  16. 十五センター法第十条第二項第五号に規定する集取及び立入検査に関する事項
  17. 十六センター法第十条第二項第六号に規定する立入検査、質問及び収去に関する事項
  18. 十七センター法第十条第二項第七号に規定する立入検査、質問及び集取に関する事項
  19. 十八センター法第十条第二項第八号に規定する立入検査に関する事項
  20. 十九センター法第十条第二項第九号に規定する立入り、質問、検査及び収去に関する事項
  21. 二十センター法第十条第三項に規定する協力に関する事項
  22. 二十一業務委託の基準
  23. 二十二競争入札その他契約に関する基本的事項
  24. 二十三その他センターの業務の執行に関して必要な事項

この条文の基本情報

業務方法書の記載事項とは何ですか?

定義業務方法書の記載事項とは、独立行政法人農林水産消費安全技術センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令第4条に定められた規定で、「センターに係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人農林水産消費安全技術センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令第4条(業務方法書の記載事項)は、日本の独立行政法人農林水産消費安全技術センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人農林水産消費安全技術センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令第4条の条文原文は「センターに係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 独立行政法人農林水産消費安全技術センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令の公布日は平成13年2月16日です。
  4. 独立行政法人農林水産消費安全技術センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 独立行政法人農林水産消費安全技術センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令第4条の前の条は独立行政法人農林水産消費安全技術センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令第3条です。
  6. 独立行政法人農林水産消費安全技術センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令第4条の次の条は独立行政法人農林水産消費安全技術センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人農林水産消費安全技術センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令(平成十三年農林水産省令第三十三号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000200033
  • 本サイト収録独立行政法人農林水産消費安全技術センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令(平成十三年農林水産省令第三十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000200033/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›