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独立行政法人農林水産消費安全技術センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令 第6条(事業計画に定めるべき業務運営に関する事項)

  1. センターに係る通則法第三十五条の十第三項第七号の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
  2. 一施設及び設備に関する計画
  3. 二職員の人事に関する計画(人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。)
  4. 三積立金の処分に関する事項
  5. 四その他センターの業務の運営に関し必要な事項

この条文の基本情報

事業計画に定めるべき業務運営に関する事項とは何ですか?

定義事業計画に定めるべき業務運営に関する事項とは、独立行政法人農林水産消費安全技術センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令第6条に定められた規定で、「センターに係る通則法第三十五条の十第三項第七号の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人農林水産消費安全技術センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令第6条(事業計画に定めるべき業務運営に関する事項)は、日本の独立行政法人農林水産消費安全技術センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人農林水産消費安全技術センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令第6条の条文原文は「センターに係る通則法第三十五条の十第三項第七号の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 独立行政法人農林水産消費安全技術センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令の公布日は平成13年2月16日です。
  4. 独立行政法人農林水産消費安全技術センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 独立行政法人農林水産消費安全技術センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令第6条の前の条は独立行政法人農林水産消費安全技術センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令第5条です。
  6. 独立行政法人農林水産消費安全技術センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令第6条の次の条は独立行政法人農林水産消費安全技術センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人農林水産消費安全技術センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令(平成十三年農林水産省令第三十三号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000200033
  • 本サイト収録独立行政法人農林水産消費安全技術センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令(平成十三年農林水産省令第三十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000200033/6

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