独立行政法人農林水産消費安全技術センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令 第9条(業務運営の効率化に関する事項の実施状況等報告書)
- センターに係る通則法第三十五条の十一第四項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。その際、センターは、当該報告書が同条第二項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、センターの事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一第七条に定める期間における年度目標に定める業務運営の効率化に関する事項の実施状況。なお、当該実施状況は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
- 一当該期間における年度目標及び事業計画の実施状況
- 二当該期間における業務運営の状況
- 三当該事項に係る指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値
- 二前号に掲げる当該事項の実施状況についてセンターが評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
- 一当該期間における年度目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由
- 二業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
- 三過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況
- 2.センターに係る通則法第三十五条の十一第四項の規定による公表は、同項の規定による報告書の提出後、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
この条文の基本情報
業務運営の効率化に関する事項の実施状況等報告書とは何ですか?
定義業務運営の効率化に関する事項の実施状況等報告書とは、独立行政法人農林水産消費安全技術センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令第9条に定められた規定で、「センターに係る通則法第三十五条の十一第四項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 独立行政法人農林水産消費安全技術センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令第9条の条文原文は「センターに係る通則法第三十五条の十一第四項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 独立行政法人農林水産消費安全技術センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令の公布日は平成13年2月16日です。
- 独立行政法人農林水産消費安全技術センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人農林水産消費安全技術センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令第9条の前の条は独立行政法人農林水産消費安全技術センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令第8条です。
- 独立行政法人農林水産消費安全技術センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令第9条の次の条は独立行政法人農林水産消費安全技術センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令第10条です。
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- 正式書式
独立行政法人農林水産消費安全技術センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令(平成十三年農林水産省令第三十三号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000200033 - 本サイト収録
独立行政法人農林水産消費安全技術センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令(平成十三年農林水産省令第三十三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000200033/9
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