独立行政法人家畜改良センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第22条(管理又は監督の地位)
センターに係る通則法第五十条の六第二号の主務省令で定める管理又は監督の地位は、職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第二十七条第六号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして農林水産大臣が定めるものとする。
この条文の基本情報
管理又は監督の地位とは何ですか?
定義管理又は監督の地位とは、独立行政法人家畜改良センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第22条に定められた規定で、「センターに係る通則法第五十条の六第二号の主務省令で定める管理又は監督の地位は、職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第二十七条第六号に規定す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人家畜改良センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第22条(管理又は監督の地位)は、日本の独立行政法人家畜改良センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令に含まれる条文です。
- 独立行政法人家畜改良センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第22条の条文原文は「センターに係る通則法第五十条の六第二号の主務省令で定める管理又は監督の地位は、職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第二十七条第六号に規定す…」で始まります。
- 独立行政法人家畜改良センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の公布日は平成13年2月16日です。
- 独立行政法人家畜改良センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人家畜改良センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第22条の前の条は独立行政法人家畜改良センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第21条です。
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- 正式書式
独立行政法人家畜改良センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十三年農林水産省令第三十五号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000200035 - 本サイト収録
独立行政法人家畜改良センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十三年農林水産省令第三十五号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000200035/22
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