国立研究開発法人国際農林水産業研究センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 本文
- この省令は、公布の日から施行する。
- 2.センターの成立の際センター法附則第五条第二項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産のうち建物(その建物に附属する工作物を含む。)及び工作物については、第九条第一項の指定を受けたものとみなして、同条第二項の規定を適用する。
- 3.センター法附則第五条第三項の規定による評価に関する庶務は、農林水産省農林水産技術会議事務局において処理する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人国際農林水産業研究センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令本文は、日本の国立研究開発法人国際農林水産業研究センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人国際農林水産業研究センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令本文の条文原文は「この省令は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 国立研究開発法人国際農林水産業研究センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の公布日は平成13年2月16日です。
- 国立研究開発法人国際農林水産業研究センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
国立研究開発法人国際農林水産業研究センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十三年農林水産省令第四十七号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000200047 - 本サイト収録
国立研究開発法人国際農林水産業研究センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十三年農林水産省令第四十七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000200047/main
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