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国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第11条(共通的な経費の配賦基準)

機構は、機構法第十六条の規定により区分して経理する場合において、一の勘定において経理すべき事項が他の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため当該一の勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、農林水産大臣の承認を受けて定める基準に従って、各勘定に配分することにより整理することができる。

この条文の基本情報

共通的な経費の配賦基準とは何ですか?

定義共通的な経費の配賦基準とは、国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第11条に定められた規定で、「機構は、機構法第十六条の規定により区分して経理する場合において、一の勘定において経理すべき事項が他の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため当該一の勘定…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第11条(共通的な経費の配賦基準)は、日本の国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令に含まれる条文です。
  2. 国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第11条の条文原文は「機構は、機構法第十六条の規定により区分して経理する場合において、一の勘定において経理すべき事項が他の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため当該一の勘定…」で始まります。
  3. 国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の公布日は平成13年2月16日です。
  4. 国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第11条の前の条は国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第10条です。
  6. 国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第11条の次の条は国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十三年農林水産省令第四十八号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000200048
  • 本サイト収録国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十三年農林水産省令第四十八号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000200048/11

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