国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第20条(支払備金)
- 機構は、毎事業年度末において、機構法第十三条第二項に規定する業務に係る勘定に、次に掲げるものの支払のために必要な金額として農林水産大臣が定めるところにより算定した金額を支払備金として積み立てなければならない。
- 一支払の請求を受けた保険金であって、費用として計上していないもの
- 二支払事由の発生に係る通知を受けた保険金であって、その支払の請求を受けていないもの
- 三支払事由が発生することが確実であると認められる保険金であって、その支払事由の発生に係る通知を受けていないもの
この条文の基本情報
支払備金とは何ですか?
定義支払備金とは、国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第20条に定められた規定で、「機構は、毎事業年度末において、機構法第十三条第二項に規定する業務に係る勘定に、次に掲げるものの支払のために必要な金額として農林水産大臣が定めるところにより算定し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第20条(支払備金)は、日本の国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第20条の条文原文は「機構は、毎事業年度末において、機構法第十三条第二項に規定する業務に係る勘定に、次に掲げるものの支払のために必要な金額として農林水産大臣が定めるところにより算定し…」で始まります。
- 国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の公布日は平成13年2月16日です。
- 国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第20条の前の条は国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第19条です。
- 国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第20条の次の条は国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第21条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十三年農林水産省令第四十八号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000200048 - 本サイト収録
国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十三年農林水産省令第四十八号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000200048/20
国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。