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国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第29条(機構法第十三条第一項第四号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る不動産登記規則の規定の準用)

機構が行う機構法第十三条第一項第四号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に関しては、不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第四十三条第一項第四号(同令第五十一条第八項、第六十五条第九項、第六十八条第十項及び第七十条第七項において準用する場合を含む。)、第六十三条の二第一項及び第三項、第六十四条第一項第一号及び第四号並びに附則第十五条第四項第一号及び第三号の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。

この条文の基本情報

機構法第十三条第一項第四号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る不動産登記規則の規定の準用とは何ですか?

定義機構法第十三条第一項第四号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る不動産登記規則の規定の準用とは、国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第29条に定められた規定で、「機構が行う機構法第十三条第一項第四号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に関しては、不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第四十三条第一項第四号(同令第五十…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第29条(機構法第十三条第一項第四号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る不動産登記規則の規定の準用)は、日本の国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令に含まれる条文です。
  2. 国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第29条の条文原文は「機構が行う機構法第十三条第一項第四号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に関しては、不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第四十三条第一項第四号(同令第五十…」で始まります。
  3. 国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の公布日は平成13年2月16日です。
  4. 国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第29条の前の条は国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第28条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十三年農林水産省令第四十八号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000200048
  • 本サイト収録国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十三年農林水産省令第四十八号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000200048/29

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