受講中の講座ブックマーク無料で登録

国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第3条(監事の調査の対象となる書類)

  1. 機構に係る通則法第十九条第六項第二号の主務省令で定める書類は、次に掲げる法令の規定により農林水産大臣に提出する書類とする。
  2. 一国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成十一年法律第百九十八号。以下「機構法」という。)
  3. 二森林保険法(昭和十二年法律第二十五号)
  4. 三国立研究開発法人森林研究・整備機構法施行令(平成二十七年政令第四十三号。以下「機構法施行令」という。)

この条文の基本情報

監事の調査の対象となる書類とは何ですか?

定義監事の調査の対象となる書類とは、国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第3条に定められた規定で、「機構に係る通則法第十九条第六項第二号の主務省令で定める書類は、次に掲げる法令の規定により農林水産大臣に提出する書類とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第3条(監事の調査の対象となる書類)は、日本の国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令に含まれる条文です。
  2. 国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第3条の条文原文は「機構に係る通則法第十九条第六項第二号の主務省令で定める書類は、次に掲げる法令の規定により農林水産大臣に提出する書類とする。」で始まります。
  3. 国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の公布日は平成13年2月16日です。
  4. 国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第3条の前の条は国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第2条です。
  6. 国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第3条の次の条は国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十三年農林水産省令第四十八号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000200048
  • 本サイト収録国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十三年農林水産省令第四十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000200048/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›