国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第7条(年度計画に定めるべき事項等)
- 年度計画には、中長期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を定めなければならない。
- 2.機構は、通則法第三十五条の八において読み替えて準用する通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画を変更したときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
年度計画に定めるべき事項等とは何ですか?
定義年度計画に定めるべき事項等とは、国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第7条に定められた規定で、「年度計画には、中長期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第7条(年度計画に定めるべき事項等)は、日本の国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第7条の条文原文は「年度計画には、中長期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を定めなければならない。」で始まります。
- 国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の公布日は平成13年2月16日です。
- 国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第7条の前の条は国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第6条です。
- 国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第7条の次の条は国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第8条です。
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- 正式書式
国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十三年農林水産省令第四十八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000200048 - 本サイト収録
国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十三年農林水産省令第四十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000200048/7
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