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国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第9条(最初の国立研究開発法人の長の任期の終了時における業務実績等報告書)

  1. 機構に係る通則法第三十五条の六第四項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。その際、機構は、当該報告書が同条第二項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、機構の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して次に掲げる事項を記載するものとする。
  2. 一通則法第三十五条の六第二項に規定する最初の国立研究開発法人の長の任命の日を含む事業年度から当該長の任期の末日を含む事業年度の事業年度末までの期間における業務の実績。なお、当該業務の実績が通則法第三十五条の四第二項第二号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第三号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
  3. 一当該期間における中長期計画及び年度計画の実施状況
  4. 二当該期間における業務運営の状況
  5. 三当該業務の実績に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値
  6. 四当該期間における毎年度の当該業務の実績に係る財務情報及び人員に関する情報
  7. 二前号に掲げる業務の実績について機構が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
  8. 一中長期目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由
  9. 二業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
  10. 三過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況
  11. 2.機構に係る通則法第三十五条の六第四項の規定による公表は、同項の規定による報告書の提出後、速やかに、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

この条文の基本情報

最初の国立研究開発法人の長の任期の終了時における業務実績等報告書とは何ですか?

定義最初の国立研究開発法人の長の任期の終了時における業務実績等報告書とは、国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第9条に定められた規定で、「機構に係る通則法第三十五条の六第四項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第9条(最初の国立研究開発法人の長の任期の終了時における業務実績等報告書)は、日本の国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令に含まれる条文です。
  2. 国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第9条の条文原文は「機構に係る通則法第三十五条の六第四項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
  3. 国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の公布日は平成13年2月16日です。
  4. 国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第9条の前の条は国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第8条です。
  6. 国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第9条の次の条は国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十三年農林水産省令第四十八号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000200048
  • 本サイト収録国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十三年農林水産省令第四十八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000200048/9

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