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国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 本文

  1. この省令は、公布の日から施行する。
  2. 2.機構が次の各号に掲げる業務を行う場合には、機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、第四条各号に掲げるもののほか、次に掲げる業務に関する事項とする。
  3. 一機構法附則第六条第一項に規定する業務
  4. 二機構法附則第七条第一項に規定する業務
  5. 三機構法附則第八条第一項に規定する業務
  6. 四機構法附則第九条第一項に規定する業務
  7. 五機構法附則第十条第一項に規定する業務
  8. 六機構法附則第十一条第一項に規定する業務
  9. 3.機構が前項各号に掲げる業務を行う場合には、機構に係る通則法第三十五条の五第二項第八号の主務省令で定める業務運営に関する事項は、第六条各号に掲げるもののほか、中長期目標期間を超える債務負担に関する事項とする。
  10. 4.機構の成立の際機構法附則第五条第二項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産のうち建物(その建物に附属する工作物を含む。)及び工作物については、第十二条第一項の指定を受けたものとみなして、同条第二項の規定を適用する。
  11. 5.機構が附則第二項各号に掲げる業務を行う場合には、機構に係る通則法第四十七条第三号に掲げる金銭信託による余裕金の運用については、当該金銭信託につき元本の補塡の契約が締結される場合に限り、これを行うことができる。
  12. 6.機構が附則第二項各号に掲げる業務を行う場合には、機構に係る通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産は、第二十四条の規定にかかわらず、次のとおりとする。
  13. 一事務所用又は職員宿舎用の土地
  14. 二事務所用又は職員宿舎用の建物
  15. 三機構法附則第八条第一項に規定する業務(独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成二十年法律第八号。附則第八項において「廃止法」という。)による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号。以下「旧機構法」という。)第十一条第一項第七号ニの事業に係るものに限る。)に係る立木
  16. 7.機構が附則第二項各号に掲げる業務を行う場合には、第十一条中「第十六条」とあるのは、「第十六条及び附則第十二条」とする。
  17. 8.廃止法附則第七条の規定により機構法第十八条第一項の規定による機構債券とみなされた緑資源債券に係る機構法施行令第二条の農林水産省令で定める期間は、次の各号に掲げる資金の使途の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。
  18. 一旧機構法第十一条第一項第一号若しくは第二号の事業又は旧機構法附則第十条の規定による廃止前の緑資源公団法(昭和三十一年法律第八十五号。以下「旧緑資源公団法」という。)第十八条第一項第一号若しくは第二号の事業に要する費用に充てるためのもの1二十六年間2
  19. 二旧機構法第十一条第一項第六号の事業又は旧緑資源公団法第十八条第一項第六号の事業に要する費用に充てるためのもの1五十年間2
  20. 三旧機構法第十一条第一項第七号から第九号までの事業若しくは旧機構法附則第八条第一項に規定する業務又は旧緑資源公団法第十八条第一項第七号から第九号までの事業若しくは旧緑資源公団法附則第十三条第一項に規定する業務に要する費用に充てるためのもの1二十三年間2
  21. 9.機構法附則第八条第一項又は第十条第一項に規定する業務に係る長期借入金又は機構債券に係る機構法施行令第二条の農林水産省令で定める期間は、二十三年間とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令本文は、日本の国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令に含まれる条文です。
  2. 国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令本文の条文原文は「この省令は、公布の日から施行する。」で始まります。
  3. 国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の公布日は平成13年2月16日です。
  4. 国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

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  • 正式書式国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十三年農林水産省令第四十八号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000200048
  • 本サイト収録国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十三年農林水産省令第四十八号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000200048/main

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