国立研究開発法人水産研究・教育機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第15条(対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)
農林水産大臣は、機構が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。
この条文の基本情報
対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等とは何ですか?
定義対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等とは、国立研究開発法人水産研究・教育機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第15条に定められた規定で、「農林水産大臣は、機構が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人水産研究・教育機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第15条(対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)は、日本の国立研究開発法人水産研究・教育機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人水産研究・教育機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第15条の条文原文は「農林水産大臣は、機構が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調…」で始まります。
- 国立研究開発法人水産研究・教育機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の公布日は平成13年2月16日です。
- 国立研究開発法人水産研究・教育機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人水産研究・教育機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第15条の前の条は国立研究開発法人水産研究・教育機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第14条です。
- 国立研究開発法人水産研究・教育機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第15条の次の条は国立研究開発法人水産研究・教育機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第16条です。
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- 正式書式
国立研究開発法人水産研究・教育機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十三年農林水産省令第四十九号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000200049 - 本サイト収録
国立研究開発法人水産研究・教育機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十三年農林水産省令第四十九号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000200049/15
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。