国立研究開発法人水産研究・教育機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第22条(通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)
- 機構は、通則法第四十八条の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
- 一処分等に係る財産の内容及び評価額
- 二処分等の条件
- 三処分等の方法
- 四機構の業務運営上支障がない旨及びその理由
この条文の基本情報
通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請とは何ですか?
定義通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請とは、国立研究開発法人水産研究・教育機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第22条に定められた規定で、「機構は、通則法第四十八条の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人水産研究・教育機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第22条(通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)は、日本の国立研究開発法人水産研究・教育機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人水産研究・教育機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第22条の条文原文は「機構は、通則法第四十八条の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。」で始まります。
- 国立研究開発法人水産研究・教育機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の公布日は平成13年2月16日です。
- 国立研究開発法人水産研究・教育機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人水産研究・教育機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第22条の前の条は国立研究開発法人水産研究・教育機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第21条です。
- 国立研究開発法人水産研究・教育機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第22条の次の条は国立研究開発法人水産研究・教育機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第23条です。
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- 正式書式
国立研究開発法人水産研究・教育機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十三年農林水産省令第四十九号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000200049 - 本サイト収録
国立研究開発法人水産研究・教育機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十三年農林水産省令第四十九号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000200049/22
国立研究開発法人水産研究・教育機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。