受講中の講座ブックマーク無料で登録

農林中央金庫法施行規則 第1条(日本における従たる事務所の設置等の届出)

  1. 農林中央金庫は、農林中央金庫法(以下「法」という。)第三条第三項の規定による従たる事務所の設置、移転又は廃止の届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
  2. 一理由書
  3. 二従たる事務所の設置をしようとする場合には、当該事務所において取り扱う業務の範囲を記載した書面
  4. 三その他参考となるべき事項を記載した書面

この条文の基本情報

日本における従たる事務所の設置等の届出とは何ですか?

定義日本における従たる事務所の設置等の届出とは、農林中央金庫法施行規則第1条に定められた規定で、「農林中央金庫は、農林中央金庫法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林中央金庫法施行規則第1条(日本における従たる事務所の設置等の届出)は、日本の農林中央金庫法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農林中央金庫法施行規則第1条の条文原文は「農林中央金庫は、農林中央金庫法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 農林中央金庫法施行規則の公布日は平成13年9月13日です。
  4. 農林中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農林中央金庫法施行規則第1条の次の条は農林中央金庫法施行規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000202016
  • 本サイト収録農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000202016/1

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

農林中央金庫法施行規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›