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農林中央金庫法施行規則 第10条(電磁的方法による議決権行使の期限)

法第十一条第七項において読み替えて準用する会社法第三百十二条第一項の主務省令で定める時は、総会の日時の直前の業務時間の終了時(第四十四条第三号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ハの特定の時)とする。

この条文の基本情報

電磁的方法による議決権行使の期限とは何ですか?

定義電磁的方法による議決権行使の期限とは、農林中央金庫法施行規則第10条に定められた規定で、「法第十一条第七項において読み替えて準用する会社法第三百十二条第一項の主務省令で定める時は、総会の日時の直前の業務時間の終了時(第四十四条第三号ハに掲げる事項につ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林中央金庫法施行規則第10条(電磁的方法による議決権行使の期限)は、日本の農林中央金庫法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農林中央金庫法施行規則第10条の条文原文は「法第十一条第七項において読み替えて準用する会社法第三百十二条第一項の主務省令で定める時は、総会の日時の直前の業務時間の終了時(第四十四条第三号ハに掲げる事項につ…」で始まります。
  3. 農林中央金庫法施行規則の公布日は平成13年9月13日です。
  4. 農林中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農林中央金庫法施行規則第10条の前の条は農林中央金庫法施行規則第9条です。
  6. 農林中央金庫法施行規則第10条の次の条は農林中央金庫法施行規則第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000202016
  • 本サイト収録農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000202016/10

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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