農林中央金庫法施行規則 第102条(従属業務等を専ら営む会社等を子会社としようとする場合等の届出)
- 農林中央金庫は、法第七十二条第二十三項の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
- 一理由書
- 二その他参考となるべき事項を記載した書面
この条文の基本情報
従属業務等を専ら営む会社等を子会社としようとする場合等の届出とは何ですか?
定義従属業務等を専ら営む会社等を子会社としようとする場合等の届出とは、農林中央金庫法施行規則第102条に定められた規定で、「農林中央金庫は、法第七十二条第二十三項の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫法施行規則第102条(従属業務等を専ら営む会社等を子会社としようとする場合等の届出)は、日本の農林中央金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 農林中央金庫法施行規則第102条の条文原文は「農林中央金庫は、法第七十二条第二十三項の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。」で始まります。
- 農林中央金庫法施行規則の公布日は平成13年9月13日です。
- 農林中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫法施行規則第102条の前の条は農林中央金庫法施行規則第101条です。
- 農林中央金庫法施行規則第102条の次の条は農林中央金庫法施行規則第103条です。
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- 正式書式
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第102条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000202016 - 本サイト収録
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第102条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000202016/102
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。