農林中央金庫法施行規則 第108条の2(組織再編行為の際の資産及び負債の評価)
農林中央金庫は、合併対象財産(合併(第七十四条第三項第一号に規定する合併をいう。以下同じ。)により、農林中央金庫が承継する財産をいう。以下この条において同じ。)の全部の取得原価を合併対価(合併に際して農林中央金庫が信用農水産業協同組合連合会(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第二条第二項に規定する信用農水産業協同組合連合会をいう。以下この条及び第百八条の四において同じ。)の会員に交付する財産をいう。)の時価その他当該合併対象財産の時価を適切に算定する方法をもって測定することとすべき場合を除き、合併対象財産には、当該合併に係る信用農水産業協同組合連合会における当該合併の直前の帳簿価額を付さなければならない。
この条文の基本情報
組織再編行為の際の資産及び負債の評価とは何ですか?
定義組織再編行為の際の資産及び負債の評価とは、農林中央金庫法施行規則第108条の2に定められた規定で、「農林中央金庫は、合併対象財産(合併(第七十四条第三項第一号に規定する合併をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫法施行規則第108条の2(組織再編行為の際の資産及び負債の評価)は、日本の農林中央金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 農林中央金庫法施行規則第108条の2の条文原文は「農林中央金庫は、合併対象財産(合併(第七十四条第三項第一号に規定する合併をいう。」で始まります。
- 農林中央金庫法施行規則の公布日は平成13年9月13日です。
- 農林中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫法施行規則第108条の2の前の条は農林中央金庫法施行規則第108条です。
- 農林中央金庫法施行規則第108条の2の次の条は農林中央金庫法施行規則第108条の3です。
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- 正式書式
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第108条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000202016 - 本サイト収録
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第108条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000202016/108_2
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