農林中央金庫法施行規則 第114条
- 農林中央金庫は、法第八十一条第一項又は第二項の規定により作成した書類(以下この項及び次項において「縦覧書類」という。)の縦覧を農林中央金庫の事業年度経過後四月以内に開始し、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの縦覧書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
- 2.農林中央金庫は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに縦覧書類の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ農林水産大臣及び金融庁長官の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。
- 3.農林中央金庫は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
- 4.農林水産大臣及び金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、農林中央金庫が第一項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫法施行規則第114条は、日本の農林中央金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 農林中央金庫法施行規則第114条の条文原文は「農林中央金庫は、法第八十一条第一項又は第二項の規定により作成した書類(以下この項及び次項において「縦覧書類」という。」で始まります。
- 農林中央金庫法施行規則の公布日は平成13年9月13日です。
- 農林中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫法施行規則第114条の前の条は農林中央金庫法施行規則第113条です。
- 農林中央金庫法施行規則第114条の次の条は農林中央金庫法施行規則第115条です。
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- 正式書式
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第114条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000202016 - 本サイト収録
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第114条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000202016/114
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