農林中央金庫法施行規則 第12条(電磁的記録の備置きに関する特則)
- 次に掲げる規定に規定する主務省令で定めるものは、農林中央金庫の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて農林中央金庫の従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するものによる措置とする。
- 一法第二十条の二第四項(法第九十五条において準用する場合を含む。)
- 二法第二十八条の二第二項(法第九十五条において準用する場合を含む。)
- 三法第三十六条第二項
- 四法第四十九条の四第三項(法第五十一条第二項及び第九十五条において準用する場合を含む。)
この条文の基本情報
電磁的記録の備置きに関する特則とは何ですか?
定義電磁的記録の備置きに関する特則とは、農林中央金庫法施行規則第12条に定められた規定で、「次に掲げる規定に規定する主務省令で定めるものは、農林中央金庫の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電子計算機…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫法施行規則第12条(電磁的記録の備置きに関する特則)は、日本の農林中央金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 農林中央金庫法施行規則第12条の条文原文は「次に掲げる規定に規定する主務省令で定めるものは、農林中央金庫の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電子計算機…」で始まります。
- 農林中央金庫法施行規則の公布日は平成13年9月13日です。
- 農林中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫法施行規則第12条の前の条は農林中央金庫法施行規則第11条です。
- 農林中央金庫法施行規則第12条の次の条は農林中央金庫法施行規則第13条です。
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- 正式書式
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000202016 - 本サイト収録
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000202016/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。