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農林中央金庫法施行規則 第122条(農林中央金庫代理業を遂行するために必要と認められる財産的基礎)

  1. 準用銀行法第五十二条の三十八第一項第一号の主務省令で定める基準は、第百二十条第一項第六号に規定する財産に関する調書又は同項第七号に規定する貸借対照表若しくはこれに代わる書面に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額(次項第一号において「純資産額」という。)が、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額以上であることとする。
  2. 一個人三百万円
  3. 二法人五百万円
  4. 2.次に掲げる者は、準用銀行法第五十二条の三十八第一項第一号に規定する財産的基礎を有するものとみなす。
  5. 一個人(純資産額が負の値でない者に限る。)であって農林中央金庫(当該個人が農林中央金庫代理業再委託者の再委託を受けて農林中央金庫代理業を営む場合は、当該農林中央金庫代理業再委託者を含む。)が農林中央金庫代理業に係る損害についての保証人(純資産額が前項各号に規定する額以上である者に限る。)の保証を徴している者その他の同項に規定する基準と同等以上の財産的基礎を有していると認められる者
  6. 二地方公共団体

この条文の基本情報

農林中央金庫代理業を遂行するために必要と認められる財産的基礎とは何ですか?

定義農林中央金庫代理業を遂行するために必要と認められる財産的基礎とは、農林中央金庫法施行規則第122条に定められた規定で、「準用銀行法第五十二条の三十八第一項第一号の主務省令で定める基準は、第百二十条第一項第六号に規定する財産に関する調書又は同項第七号に規定する貸借対照表若しくはこれ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林中央金庫法施行規則第122条(農林中央金庫代理業を遂行するために必要と認められる財産的基礎)は、日本の農林中央金庫法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農林中央金庫法施行規則第122条の条文原文は「準用銀行法第五十二条の三十八第一項第一号の主務省令で定める基準は、第百二十条第一項第六号に規定する財産に関する調書又は同項第七号に規定する貸借対照表若しくはこれ…」で始まります。
  3. 農林中央金庫法施行規則の公布日は平成13年9月13日です。
  4. 農林中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農林中央金庫法施行規則第122条の前の条は農林中央金庫法施行規則第121条です。
  6. 農林中央金庫法施行規則第122条の次の条は農林中央金庫法施行規則第123条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第122条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000202016
  • 本サイト収録農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第122条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000202016/122

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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