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農林中央金庫法施行規則 第142条(農林中央金庫の説明書類の縦覧)

  1. 農林中央金庫代理業者は、農林中央金庫が法第八十一条第一項及び第二項の規定により作成する書面(法第八十一条第三項の規定により作成された電磁的記録を含む。以下この項及び次項において「縦覧書類」という。)の縦覧を、農林中央金庫の事業年度終了後四月以内に開始し、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの縦覧書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
  2. 2.農林中央金庫代理業者は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに縦覧書類の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ農林水産大臣及び金融庁長官の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。
  3. 3.農林中央金庫代理業者は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
  4. 4.農林水産大臣及び金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした農林中央金庫代理業者が第一項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
  5. 5.準用銀行法第五十二条の五十一第二項の主務省令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項又は当該電磁的記録に記録された事項を掲載したウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)を紙面又は映像面に表示する方法とする。

この条文の基本情報

農林中央金庫の説明書類の縦覧とは何ですか?

定義農林中央金庫の説明書類の縦覧とは、農林中央金庫法施行規則第142条に定められた規定で、「農林中央金庫代理業者は、農林中央金庫が法第八十一条第一項及び第二項の規定により作成する書面(法第八十一条第三項の規定により作成された電磁的記録を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林中央金庫法施行規則第142条(農林中央金庫の説明書類の縦覧)は、日本の農林中央金庫法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農林中央金庫法施行規則第142条の条文原文は「農林中央金庫代理業者は、農林中央金庫が法第八十一条第一項及び第二項の規定により作成する書面(法第八十一条第三項の規定により作成された電磁的記録を含む。」で始まります。
  3. 農林中央金庫法施行規則の公布日は平成13年9月13日です。
  4. 農林中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農林中央金庫法施行規則第142条の前の条は農林中央金庫法施行規則第141条です。
  6. 農林中央金庫法施行規則第142条の次の条は農林中央金庫法施行規則第143条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第142条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000202016
  • 本サイト収録農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第142条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000202016/142

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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