農林中央金庫法施行規則 第144条(許可の効力に係る承認の申請等)
- 法第九十五条の二第一項の許可を受けた者は、準用銀行法第五十二条の五十七第三号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
- 2.農林水産大臣及び金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
- 一法第九十五条の二第一項の許可を受けた日から六月以内に農林中央金庫代理業を開始することができないことについてやむを得ないと認められる理由があること。
- 二合理的な期間内に農林中央金庫代理業を開始することができると見込まれること。
- 三当該許可の際に審査の基礎となった事項について農林中央金庫代理業の開始が見込まれる時期までに重大な変更がないと見込まれること。
この条文の基本情報
許可の効力に係る承認の申請等とは何ですか?
定義許可の効力に係る承認の申請等とは、農林中央金庫法施行規則第144条に定められた規定で、「法第九十五条の二第一項の許可を受けた者は、準用銀行法第五十二条の五十七第三号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して農林水産大臣及び…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫法施行規則第144条(許可の効力に係る承認の申請等)は、日本の農林中央金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 農林中央金庫法施行規則第144条の条文原文は「法第九十五条の二第一項の許可を受けた者は、準用銀行法第五十二条の五十七第三号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して農林水産大臣及び…」で始まります。
- 農林中央金庫法施行規則の公布日は平成13年9月13日です。
- 農林中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫法施行規則第144条の前の条は農林中央金庫法施行規則第143条です。
- 農林中央金庫法施行規則第144条の次の条は農林中央金庫法施行規則第145条です。
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- 正式書式
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第144条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000202016 - 本サイト収録
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第144条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000202016/144
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。