農林中央金庫法施行規則 第148条(休日の届出)
- 農林中央金庫は、次に掲げる日を休日とする場合を除くほか、その事務所等の設置場所の特殊事情により当該事務所等の休日とすることがやむを得ない日を当該事務所等の休日としようとするときは、あらかじめ、理由書並びに次項の規定による掲示及び閲覧に供する措置の方法を記載した書面を添付して、その旨を農林水産大臣及び金融庁長官に届け出なければならない。
- 一日曜日及び土曜日
- 二国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
- 三十二月三十一日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
- 四前三号に掲げる日のほか、次に掲げる日
- 一農林中央金庫の事務所等の所在地における一般の休日に当たる日で当該事務所等の休日として農林水産大臣及び金融庁長官が告示した日
- 二農林中央金庫がその事務所等を設置する際に、当該事務所等の休日として農林水産大臣及び金融庁長官に届出をした日
- 2.農林中央金庫は、前項各号列記以外の部分又は同項第四号ロに規定する日をその事務所等の休日とするときは、その旨を当該事務所等の店頭に掲示するとともに、農林中央金庫のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供しなければならない。
この条文の基本情報
休日の届出とは何ですか?
定義休日の届出とは、農林中央金庫法施行規則第148条に定められた規定で、「農林中央金庫は、次に掲げる日を休日とする場合を除くほか、その事務所等の設置場所の特殊事情により当該事務所等の休日とすることがやむを得ない日を当該事務所等の休日と…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫法施行規則第148条(休日の届出)は、日本の農林中央金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 農林中央金庫法施行規則第148条の条文原文は「農林中央金庫は、次に掲げる日を休日とする場合を除くほか、その事務所等の設置場所の特殊事情により当該事務所等の休日とすることがやむを得ない日を当該事務所等の休日と…」で始まります。
- 農林中央金庫法施行規則の公布日は平成13年9月13日です。
- 農林中央金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫法施行規則第148条の前の条は農林中央金庫法施行規則第147条の29です。
- 農林中央金庫法施行規則第148条の次の条は農林中央金庫法施行規則第149条です。
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- 正式書式
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第148条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000202016 - 本サイト収録
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第148条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000202016/148
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。